2018-04-13 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
昨年六月に日米防衛協力課の担当者が文書課情報公開・個人情報保護室に送付した電子メールを発見。メールに添付されていたデータの内容は、今回問題となっている電子データと同じ表題の文書でした。
昨年六月に日米防衛協力課の担当者が文書課情報公開・個人情報保護室に送付した電子メールを発見。メールに添付されていたデータの内容は、今回問題となっている電子データと同じ表題の文書でした。
○高橋政府参考人 イラクの日報以外の資料につきましては、四月二十六日から数日前に、逐次、内局の個人情報保護室に集まっておりまして、イラクの日報については、ないということで部分情報開示の回答をしたのが四月二十六日ということでございます。
○高橋政府参考人 先ほどございましたように、イラクの日報について各機関に照会を行いまして、最終的に内局の情報公開・個人情報保護室で判断をしたのは四月の二十六日でございます。
先ほどの委員のお話のとおりでございまして、昨年の三月二十七日に、大臣官房情報公開・個人情報保護室で情報公開請求を受け付けました。同日、陸上幕僚監部総務課情報公開・個人情報保護室に文書探索等を依頼しております。その後、陸幕の方から、同幕僚監部防衛部防衛課に文書探索の依頼を行い、陸幕防衛課から、三月三十日、陸上自衛隊の研究本部総務課に文書探索の依頼を行ったというところでございます。
○政府参考人(高橋憲一君) 昨年三月二十七日に受けましたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、内局の情報公開・個人情報保護室が受け取りまして、防衛政策局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部にそれぞれ対象文書の探索を依頼したところでございます。
○井上哲士君 確認しますけれども、陸幕の総務課はイラクの日報については不存在という回答を、これはあれですね、内局の情報公開・個人情報保護室だと思うんですけど、そこに回答したということでいいんですか。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘のとおりでございまして、その時点におきましては、イラクの日報については不存在という判断を内局の個人情報保護室はしておりました。
まず、この特別防衛監察の結果について、これを見れば、内局情報公開・個人情報保護室が陸幕、統幕、南スーダンの件については防衛政策局関係職員にこれ開示請求書を送付するというところからこの準備が始まって、そのプロセスの中でこの南スーダン日報を表に出さないという様々な隠蔽工作が行われたわけですね。
そうしたときに、その政治家は、今度内閣府にできる予定の個人情報保護室にちょっと相談をした。保護室の方に相談をして、こういう証拠もあるんだ、テープもこういうふうにとられちゃっているんだ、ちょっと調査というか、私は開示請求したけれども言うことを聞かないんです、これは何とかしてください、こういう相談を持ち込む。この仮定でちょっとお話をいただきたい。
私は、内閣府に今度できる、個人情報保護室という名前になるかどうかわかりませんけれども、そこが判断するんだと思うんですよ。だから、何でそういうふうに答えられないんですか。そこが一番詳しいんですから。
○長妻委員 今、判断というお言葉がありましたけれども、そうすると、苦情が持ち込まれたとき判断するのは、内閣府に今度できる個人情報保護室のような名前の、そういうところが判断するということですか。
しかも、総務省の個人情報保護室は次のようにしております。請求者が任意に提供した情報以外の情報をあえて収集し、電算機処理データに保有することは、情報公開法上の必要な事務の範囲を超えている。 今回もまさにこれに該当するんではないですか、長官。
○工藤委員 次に、総務省の行政機関等個人情報保護室の見解では、検索可能な形で体系的に登録されていれば、リストは個人情報ファイルに当たる、新たな情報を加えてリストをつくることは、一般的に言えば情報公開法に基づく事務処理とは考えられない、こういうことにしているわけでありますが、今回の事態をどのように見ておられるのか、担当しておられる行政機関の個人情報保護法案の審議にどのような影響が出てくるのか、その辺をどう